旅行業を始める際、旅行業協会への入会は登録を取得する上では必須条件ではありません。とはいえ、旅行業協会に入会すると様々な経営上のメリットがあります。ですので、これから旅行業を起業される方の多くは、旅行業協会へ入会をして、旅行業を始められております。
旅行業協会には2つの団体があります。ひとつは日本旅行業協会、もう一つは全国旅行業協会です。旅行業協会へ入会される場合は、どちらか一つの協会へ加入し、正会員(保証社員)の資格を取得することになります。
日本旅行業協会(JATA)への入会
このページでは2つある旅行業協会のうち、日本旅行業協会(JATA)へ入会して、旅行業へ参入する際のポイントについて解説致します。
なお、日本旅行業協会はJATA(読み:ジャタ)と略称で呼ばれることが多いです。登録行政庁である観光庁や都庁・県庁の担当官も日本旅行業協会のことを、『ジャタ』と呼ばれております。これから旅行業で起業される方は日本旅行業協会の略称は覚えておいた方がよいでしょう。
旅行業協会入会申請から旅行業登録申請の流れ
JATAの入会審査は、原則書類審査の形式で行われ、提出書類に不明点等がある場合は書類審査とヒアリングが実施されます。
以前は、JATAに加盟している旅行会社からの推薦が必要でしたが、推薦制度は廃止されました。現在は、JATAに入会を希望される際の推薦は不要となっています。
JATAの入会審査が完了すると、『入会確認書』と呼ばれる書類が発行されます。この入会確認書は旅行業登録申請の添付書類となるため、旅行業登録申請の前に、JATAへの入会審査を受けることになるのです。
入会審査にかかる期間
当法人が過去にJATAの入会申請をお手伝いした事例では、入会申請書類の提出から入会確認書の受領まで、概ね2週間程度の期間を要しております。
この2週間というのは、審査期間に祝日が含まれていたり、提出書類に補正が生じたり、同時期に入会申込が多数ある時期などは、審査期間が長くなることがあります。
ですので、JATAの入会手続きの日程は、ある程度余裕をもって入会審査を進めた方がよいでしょう。
入会申請の際の必要書類
旅行業未登録の事業者さんがJATAへ入会申込を行う際の必要書類は次の書類です。
- 入会申込書
- 現況調査票
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行業務取扱管理者の合格証(写し)
- 旅行業務取扱管理者の履歴書
- 取締役及び監査役の履歴書
- 取締役及び監査役の宣誓書
- 定款(写し)
- 履歴事項全部証明書
- 旅行業務に係る事業の計画
- 緊急事故処理体制の書類
- 営業所一覧 ※主たる営業所以外に営業所を設ける場合
- 会社案内(パンフレットなど)
- 弁済業務保証金分担金納付書
JATAの入会審査の都合により、上記以外の書類の提出が求められることがあります。
旅行業協会へ入会するメリット
旅行業協会は任意団体のため、旅行業協会に加盟しなくても旅行業は経営することができます。旅行業協会へ入会するメリットは、研修・セミナーへの参加や、旅行者との旅行取引に係る法務相談・税務等の相談、最新情報の提供などがありますが、多くの旅行業者さんが旅行業協会へ加入する理由は、旅行業営業中の営業保証金を節約できるという点です。
旅行業協会に加入している旅行業者さんは、営業保証金の供託に代えて、営業保証金の5分の1の金額を弁済業務保証金分担金として納付することになります。
営業保証金(最低額) | 弁済業務保証金分担金(最低額) | ||
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第1種旅行業 | 7,000万円 | → | 1,400万円 |
第2種旅行業 | 1,100万円 | → | 220万円 |
第3種旅行業 | 300万円 | → | 60万円 |
※地域限定旅行業は、実務上、旅行業協会への入会を希望される方がいないため、省略させて頂きます。
第1種旅行業、第2種旅行業の事業さんは、供託する営業保証金の額が大幅に圧縮できるため、多くの事業者さんが旅行業協会へ入会されて、旅行業登録申請を行われます。第1種旅行業者の取得を目指される事業者さんは、ANTAではなく、JATAを選ばれています。
一方、第3種旅行業の場合は、起業時のキャッシュアウトを少なくされたい方は協会へ入会されますが、インバウンド専門の旅行会社を起業される方は、協会へ入会されないで、旅行業登録申請を行われる事業者さんもいらっしゃいます。
旅行業協会は旅行業登録後も入会することができます
旅行業協会への入会は、旅行業登録取得後でも入会をすることができます。入会手続き自体は、登録申請前に行うのと大きな違いはありませんが、供託している営業保証金が、旅行業協会へ入会手続き完了後に、すぐには戻ってこない点には注意が必要です。
旅行業協会入会を原因とする供託済みの営業保証金の取り戻しには、官報への公告掲載と、債権者からの債権申出期間の経過(6か月)が必要になるため、手続きの手間と費用と時間がかかります。
入会に係る費用
入会金 | 80万円 |
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年会費 | 35万円(普通会費)+600円/従業員一人あたり |
JATA入会に必要な費用は、登録行政庁から旅行業登録通知取得後に、JATA指定の銀行口座に振り込みで納入します。
行政書士法人シグマでは、観光庁や東京都・神奈川県などの登録行政庁への旅行業登録申請とあわせて、JATA入会手続きの代行も承っております。旅行業登録申請とあわせてJATAへの入会をご検討中の事業者さんは、一度、ご相談ください。