インハウス・エージェントとは、業務渡航が多い企業や団体が、自らの組織内に作った旅行会社のことをいいます。
インハウス・エージェントでは、組織内の社員が海外出張の際の航空券を中心にホテル・レンタカーなどの予約手配と渡航先国の入国査証の取得、渡航中のスケジュール管理などを一体的に行っています。
経営のスリム化・効率化を図るために、インハウス・エージェントを売却・解散し、BTM(Business Travel Management))のノウハウを持った旅行会社にアウトソーシングする流れもあります。しかし海外への業務渡航が多い企業や・団体では、依然としてインハウス・エージェントを保有しており、業務渡航需要が堅調な企業では、新たにインハウス・エージェントを設立する動きも増えてきているという話も耳にします。
インハウス・エージェントを設立するための進め方
インハウス・エージェントを設立するには、どのように進めればよろしいのでしょうか。
インハウス・エージェントを経営するために必要な許認可は、旅行業登録又は旅行業者代理業登録のいずれかの登録が必要になります。
旅行業登録は、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の4種に分かれておりますが、インハウス・エージェントの場合は、どの種別を取得すればよいのでしょうか。
インハウス・エージェントと旅行業登録
国際航空券の手配は旅行業上の「手配旅行」に該当するため、海外の手配旅行を取り扱うためには、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業のいずれかの種別を取得する必要があります。
規模が大きいメーカーや財閥グループ系のインハウス・エージェントでは第1種旅行業を取得されていることが多いようですが、第3種旅行業を取得しても、国際航空券の手配を行うことができます。
旅行事業を行う会社の選別
登録種別の検討が終わったら、組織内のどの会社で旅行事業を行うかも、検討する必要があるでしょう。
組織内に既にある会社内で旅行事業を行こともできますし、旅行事業を行うために適当な会社がない場合は、インハウス・エージェントための、株式会社や合同会社などの子会社を設立することでも、対応可能でしょう。
インハウス・エージェントと旅行業登録の要件・基準
なお、インハウス・エージェントであっても、旅行業法で定められている旅行業の登録要件の基準は変わりません。
組織内にある既存の会社をインハウス・エージェントにする場合、登録手続きを進めに際して、まず初めにチェックする点を、確認してみましょう
- 財産的基礎である、基準資産額を満たしていますか?
第1種旅行業:3,000万円 第2種旅行業:700万円 第3種旅行業:300万円 - 旅行事業を行う営業所(事務所)は確保できますか?
- その営業所ごとに総合旅行業務取扱管理者を確保できますか?
- 事業目的に「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」の記載はありますか?
- 申請予定法人の役員・総合旅行業取扱管理者が、旅行業法上の欠格事由に該当していませんか?
旅行業務取扱管理者の資格
旅行業務取扱管理者の資格は「国内」と「総合」の2つがありますが、海外渡航業務を取扱うインハウス・エージェントの場合は、総合旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。
旅行業務取扱管理者には、常勤性・専従性が求められるため、他社や他営業所との兼任は認められておりません。また、従業員が10名以上の営業所では、2名以上の旅行業務取扱管理者を確保する必要があります。
インハウス・エージェントと基準資産額の要件
インハウス・エージェント立ち上げに際して、当法人へご相談頂く企業様の中では、基準資産額要件を満たすことと、旅行業務取扱管理者を確保することが、最初の障害になっている企業様が多く見受けられます。
基準資産額に満たない場合は増資等を行って頂く必要がありますが、旅行業務取扱管理者などの旅行業務に従事する人材に関しては、業務提携先の職業紹介会社・人材派遣会社よりご紹介可能な場合もございます。
ご興味がございましたらご相談頂ければと思います(条件等によって、ご紹介できない場合もございますので予めご了承ください)。