観光行政専門の行政書士、行政書士法人シグマです。
旅行業登録を取得された旅行業様の営業保証金供託手続きに同行いたしました。
今回の旅行業者様は、旅行業協会には入会されないため、法務局への営業保証金の供託手続きが必要になります。
旅行業登録通知を受領してから2週間以内に供託する
営業保証金の供託手続きは旅行業登録通知を受領した日から2週間以内に法務局で供託手続きを行い、登録行政庁へ、営業保証金供託書のコピーを提出する必要があります。
営業保証金の供託手続きが完了しないと、登録票の掲示などを行っても旅行業の営業は開始することはできません。
今回の事業者様は、急ぎで営業を開始されたいというご要望がありましたので、法務局での供託手続~登録行政庁への営業保証金供託書のコピー提出まで最速でできるよう、私共も、供託手続きに立ち会いました。
営業保証金の供託手続きは難易度が高い手続きではないため、通常は、旅行業者様ご自身で行って頂いております。しかし、今回のお客様は代行を希望されたため、当法人の業務提携先である司法書士事務所さんに供託書の作成と、法務局への書類提出をお願い致しました。
銀行納付と窓口納付(法務局による)
営業保証金の納入は、法務局によっては法務局の窓口で納入できるところもありますが、この日に供託手続きを行った法務局の場合は窓口での供託金の納入ができない法務局だったため、その法務局より指定された銀行にて、旅行業者様がご持参頂いた現金を納付する方法で行いました。
司法書士事務所の方が、事前に法務局と調整をして頂いたおかげで、午前中に供託手続きが完了し、午後一で登録行政庁へ、営業保証金供託書のコピーを提出することができ、お客様のご要望通りの期間で、旅行業営業開始まで進めることができました。
旅行業協会へ未加入の場合は法務局での供託で対応
当法人のご依頼者様は、旅行業協会の保証会員にはならずに、法務局への営業保証金の供託手続きを選択される方は少数です。
当法人は行政書士事務所ですので、司法書士さんの業務である営業保証金の供託手続きは代行はできません。
そこで、営業保証金の供託手続きの代行を希望される事業者様には、業務提携先の司法書士さんをご紹介することで、登録通知受領の営業開始までのお手続をサポートしております