旅行業の新規登録申請、更新登録申請、変更登録申請の場面や、旅行業務取扱管理者に変更が生じた際には、旅行業務取扱管理者の管理者試験合格証が必要になります。
合格証の管理は、社員さんにそれぞれ任せられている旅行業者さんが多いかと思います。万が一、この合格証を紛失してしまった場合でも、再交付申請を行うことで再発行を受けることは可能です。
しかし、申請から再発行された合格書の受領までは、最低でも10日程度の日数を要します。合格証が必要な手続きを検討されている旅行業者さんは、事前に旅行業務取扱管理者の方に合格書が手元にあるかどうかを確認された方がよいでしょう。
国家資格でもある管理者試験合格証を紛失することは滅多にないと思われる方も多いのですが、それがその反対で合格証が行方不明な方が多いです。合格証はある「だろう」で申請手続きを進めてしまうと、再発行手続きのために手続きが中断してしまうことがあります。
行政書士法人シグマでは合格証再発行の情報提供のみを行っておりますため、再発行手続きに関するお問い合わせを頂いても回答いたしておりません。
再発行手続きについてのお問い合わせは、旅行業協会へ直接お問い合わせください。
旅行業務取扱管理者試験合格証の再交付申請手続き
合格証再交付の申請先
合格証の再交付申請は旅行業協会に対して行うのですが、総合(一般)旅行業務取扱管理者試験の合格者と、国内旅行業務取扱管理者試験の合格者では、申請する旅行業協会が異なっています。
総合(一般)旅行業務取扱管理者試験の合格者 | 日本旅行業協会(JATA) |
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国内旅行業務取扱管理者試験の合格者 | 全国旅行業協会(ANTA) |
(補足)
旅行業務取扱主任者制度が制定された昭和47年から昭和58年までの12年間に限り、国家試験と平行して旅行業務に関し一定の経験等を有する方からの申請により、「旅行業務取扱主任者認定証」が交付される制度がありました。この認定証の再交付申請先は観光庁になります。
提出書類
再交付申請の際には、次の3つの書類が必要になります。
- 合格証再交付申請書
- 再交付手数料の振込証書の原本
- 身分証明書(運転免許証の写し、もしくは健康保険証の写し)
合格証再交付申請書の様式は、申請先のそれぞれの旅行業協会のホームページよりダウンロードすることができます。
※破損・汚損を原因として合格証の再交付を申請する場合は、破損・汚損した合格証を上記の書類とともに提出します。
婚姻等により合格時と氏名が変わっている場合は
この場合は、戸籍謄本(全部事項証明)又は戸籍抄本(個人事項証明)の原本を上記提出書類とあわせて提出することで、合格証の再交付を受けることができます。
再交付される合格書は、合格時の氏名のものであり、現在の氏名が記載された合格証ではありません。再交付を受けた合格書を使用して登録行政庁へ旅行業務取扱管理者に関する手続きを行う際は、戸籍の追加提出が求められます。
再交付手数料
資格の種別によって再交付手数料は異なっています。
総合(一般)旅行業務取扱管理者合格証の再交付 | 1,500円 |
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国内旅行業務取扱管理者合格証の再交付 | 2,500円 |
支払い方法は、それぞれの旅行業協会が指定する金融機関の口座へ振込みを行います。
振込先は、旅行業協会のホームページに記載されていますので、そちらをご確認ください。
書類の提出方法
合格証再交付に必要な書類の準備が整ったら簡易書留郵便で、申請先の旅行業協会へ郵送します。
申請内容に不備がなければ、おおむね10日程度で、再交付された合格証へ郵送されてきます。
※具体的な旅行業務取扱管理者試験合格証の再交付申請手続きについては、各旅行業協会へ直接お問い合わせください。
総合(一般)旅行業務取扱管理者試験 合格者の方:
一般社団法人日本旅行業協会 //www.jata-net.or.jp/
国内旅行業務取扱管理者試験 合格者の方:
一般社団法人全国旅行業協会 //www.anta.or.jp/
行政書士法人シグマでは合格証再発行の情報提供のみを行っておりますため、再発行手続きに関するお問い合わせを頂いても回答いたしておりません。
再発行手続きについてのお問い合わせは、旅行業協会へ直接お問い合わせください。