新型コロナウイルスの影響で甚大な被害を受けられている観光業界では、「Go To トラベル事業」の動向が注目されております。
5月の連休明けからGo To トラベル事業の対象となる旅行商品を取扱うために必要な旅行業登録のご相談が増えてきています。
先日、旅行業協会の事務局の方とお話しした際にも、旅行業協会さんにも、Go To Travelキャンペーンに向けての異業種からの旅行業への参入の相談が増えてきているそうです。
Go To トラベル事業の概要
旅行業者等を経由して期間中に旅行商品を購入した消費者に対して、旅行代金の半額相当分をクーポン等(宿泊割引+地域共通クーポン等)で付与する。
- 対象方面 日本全国(国内旅行)
- 対象商品:募集型企画旅行、受注型企画旅行、宿泊を伴う手配旅行
- 対象者:日本国内居住者
- 対象日程:宿泊、日帰り
- 補助金額:旅行代金の最大半額(7割を旅行割引、3割を地域共通クーポンに充当)
- 補助上限:宿泊は1泊あたり2万円まで、日帰りは1万円まで
補助金額のうちの3割は地域共通クーポンに充当され、地域共通クーポンでは、地域産品、飲食、観光施設などで使用可能なものですので、旅行業者や宿泊施設だけが潤うのではなく、着地の地域が潤う仕組みだと言えるでしょう。
Go To トラベル事業は2020年7月22日より開始すると観光庁より公表されました。
海の日を含む7月4連休の前日の7月22日以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始し、7月22日以降の旅行を既に予約されている方々には、旅行後の申請より割引分を還付することになります。
また、7月27日(月)以降、準備が整った旅行会社や宿泊施設から、旅行会社の店舗・予約サイト、宿の直販予約システム等において、割引価格での旅行商品の販売を実施することになります。
とはいえ、開始直前に、新型コロナウイルスの感染者が増加している東京都を発着する旅行を支援対象外とすることが決まり、また、若者や高齢者の団体旅行、大人数で宴会を伴う旅行を自粛する要請あったりと、観光業の現場の混乱は広がっているのも事実です。
※Go TOトラベル事業の制度についてのお問合せは、当法人に頂いても一切回答いたしかねます。事務局へ直接お問合せください。
宿泊を伴う旅行商品であれば、宿泊施設単品でも割引対象となります。一方で日帰り旅行の場合は、往復の交通機関+αのセットプランが割引対象となります。+αの内容は、旅行先での消費となる食事や観光体験等がそれに該当します。
旅行者は個人・団体の両方が対象になりますが、Go To トラベルキャンペーンを利用される旅行者は割引率が高い、「お得な」旅行商品を探されるでしょう。
割引率が高い旅行商品の多くは、宿泊と交通機関などがセットになったパッケージツアーが中心になることが予想されます。
- 宿泊と鉄道
- 宿泊と航空
- 宿泊とバス
- 宿泊と旅客船
- 宿泊とレンタカー
- 宿泊と高速道路周遊パス など
宿泊に準ずるものととして、クルーズ旅行や夜行フェリー、寝台列車であっても、座席のみと販売とみなされなければ、Go To トラベル事業の割引対象になるようです。
Go To トラベル事業の割引対象となる旅行商品は、旅行会社の手配力・企画力を発揮してパッケージツアーを企画販売することになります。旅行業法上の契約形態の分類では、募集型企画旅行・受注型企画旅行と呼ばれる旅行商品に該当することになります。
もちろん、宿泊施設のみを販売する手配旅行での取扱であってもGo To トラベル事業の割引対象になります。とはいえ、旅行者が個人的に手配する交通機関は残念ながら割引対象にはなりません。
さらに、旅行者は宿泊施設が運営している予約システム(直販予約システムなど)を使っても割引を受けることができますので、旅行会社は、独自性を出すためには、宿泊単品を手配旅行で販売するよりも、宿泊と交通機関がセットになったパッケージツアーを販売した方が、集客面・利益面でメリットがあるのではないでしょうか。
割引対応となる旅行商品を企画販売するためには
宿泊と移動手段が最初からセットになっているパッケージツアーを自社で企画し販売するためには、旅行業登録が必要になります。旅行業登録を取得しないままパッケージツアーを企画販売するのは無登録営業になりますのでご注意ください。
対面販売を行わないOTAであっても、旅行業登録は必要になります。当法人に観光法務についてご相談頂く方の中にも、OTAは旅行業登録が不要と思われている方もいらっしゃいますのでご注意ください。OTAであっても旅行商品を販売する場合は、旅行業登録が必要になります。
そして、旅行業登録には、取扱可能な旅行商品に対応した登録種別というのが存在します。
地域限定旅行業と第二種旅行業
着地型の旅行商品のみを取り扱うのであれば地域限定旅行業登録を取得すれば十分ですが、旅行者の目的地を日本全国とする旅行商品を取り扱いたいのであれば第二種旅行業登録を取得する必要があるでしょう。
第一種旅行業登録
もちろん、第一種旅行業登録を取得していれば、すべての旅行商品を取り扱えますが、海外の募集型企画旅行を企画販売しないのであれば、基準資産額の要件が厳しい第一種旅行業登録をGo To トラベル事業のために取得するのは過剰投資と考えます。
第三種旅行業
- パッケージツアーの販売は行わずに宿泊施設のみの販売を行う(手配旅行)
- 個人旅行者には相談を個別に受けてから旅行プランを作成・手配するフルオーダーメイド型の旅行商品を販売する場合(受注型企画旅行)
- 学校や企業といった団体旅行のみを扱う場合(受注型企画旅行)
上記のように手配旅行又は受注型企画旅行として、Go To トラベル事業の割引対象となる旅行商品を販売する場合は第三種旅行業登録を取得すれば良いでしょう。
旅行サービス手配業
旅行サービス手配業では、旅行者に直接旅行商品を販売することができません。従って、Go To トラベル事業での割引対象となる旅行商品も旅行者に販売することができません。
旅行サービス手配業者がGo To トラベル事業での役割は、企画力・手配力を発揮し、例えば、密の解消、連泊をしたくなるような提案、週末だけでなく平日も旅行をしたくなるような企画を旅行会社向けに提案するといった、旅行会社に対する「コンサルタント」役になると考えます。
旅行業者代理業
自社ではパッケージツアーの主催は行わずに、他の旅行会社が主催するGo To Travelトラベル事業の対象となる旅行商品を販売するのみであるならば、旅行業者代理業登録で足ります。
旅行業者代理業は基準資産額は不要ですので、会社の財務状況は許認可を取得する上では事業者の財務状況が不問である点で有利です。
しかし、旅行業者代理業は、所属する旅行業者の存在が必要になります。所属旅行業者との業務委託契約を締結するというのは実務上意外と高いハードルです。
従って、旅行業者代理業とて割引対象の旅行商品を取り扱うためには、業務委託契約を締結できる旅行業者を見つけられるかが、ポイントになります。