旅行業登録全般についてのご質問
旅行業登録の申請先は、どこですか?
主たる営業所の所在地や取得される登録種別によって申請先が異なります。
第一種旅行業:主たる営業所を管轄する地方運輸局
第二種・第三種、地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業:主たる営業所を管轄する都道府県
登録要件は何ですか?
登録要件には、人に関する要件、お金に関する要件などがあります。詳細については、登録種別毎の解説ページをご覧ください。
旅行業務取扱管理者を紹介してもらえますか?
当法人では、旅行業務取扱管理者のご紹介は行っておりません。当法人に旅行業登録の申請代行をご依頼頂く会社様は、役員や従業員の方に管理者試験を受験して頂くか、管理者試験合格者を外部から採用するなどして、管理者を確保されている方が多いです。
レンタルオフィスを営業所として使用できますか?
自社が占有する個室タイプのレンタルオフィスであれば旅行業の営業所として使用できる場合がありますが、バーチャルオフィスや、デスクをシェアするコワーキングスペースを旅行業の営業所として使用することは難しいでしょう。
申請書を提出したらすぐに営業開始できますか?
申請書を提出してもすぐには営業を開始することができません。登録行政庁の審査を経て登録番号を取得後、営業保証金の供託などの手続きを行ってからでないと営業を開始することができません。
旅行業協会に入会しないと旅行業はできないのですか?
旅行業協会への入会は任意のため、旅行業協会に未入会でも、旅行業を営むことは可能です。とはいえ、第一種旅行業、第二種旅行業を取得される会社様の多くは、旅行業協会に入会されています。
旅行業登録と行政書士法人シグマについて
行政書士に代行を依頼したら、自社で登録申請手続きするよりも、審査期間は短縮できますか?
残念ながら、行政書士が申請を代行しても審査期間の短縮はできません。
とはいえ、書類提出までの準備期間を短縮できるよう進行スケジュールの管理や、書類提出後に登録行政庁での審査が円滑に進むよう事前調整を緻密に行うなど、ご依頼から営業開始までの期間を短縮できるようにしております。
旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録申請の代行は可能ですか?
はい。旅行業登録以外の登録申請も代行可能です。
旅行業協会入会手続きもお願いできますか?
日本旅行業協会(JATA)・全国旅行業協会(ANTA)どちらの協会でも入会手続きのサポートをしております。
今年は旅行業登録の更新時期なのですが、更新手続きの代行はやっていますか?
旅行業の新規登録申請に限らず、更新申請手続きの代行も承っております。書類の提出期限が登録の有効期限の2か月前までとなっておりますので、期限4か月前までにご依頼頂けると更新手続きが円滑に進むと思われます。
変更届出手続きの代行はやっていますか?
代表者の変更や営業所の新設・移転の届出、旅行業務取扱管理者の変更など、登録事項の変更届出の代行も承っております。
大企業でも対応可能ですか?
対応可能です。守秘義務があるため具体的な会社名はご紹介できませんが、当法人は、複数の上場企業様の許認可法務をお手伝いしております。
税理士事務所ですが、関与先の法人様が旅行業への参入を検討しています。紹介しても良いですか?
ぜひ、ご紹介ください。税理士事務所様、司法書士事務所様、社会保険労務士事務所様といった他士業様のお客様をご紹介頂き、旅行会社の立ち上げ手続きをお手伝い実績が多数あります。また、同業の行政書士事務所様からご紹介頂くことも多いです。
相談をしたら依頼しないとダメですか?
ご相談頂いた結果、自社で申請を進められたり、他の行政書士事務所様へご依頼頂いても構いませんが、当法人のご依頼頂いた会社様からは、自社ではこの申請は出来なかったという声をよく伺います。
相見積でもよいですか?
手続き費用に関して他の行政書士事務所様との相見積もりでも構いませんが、御見積書作成だけのお問合せはお断りしております。その理由は、当法人では値引きをしていないからです。手続き費用はホームページに記載されている金額が下限になります。なお、御見積書は対面でのお打合せ後に作成しお渡ししております。
手続き費用はいくらですか?
基本報酬額はこちらのページに記載していますが、お客様の状況によって報酬額が変動する場合があります。正式な手続き費用は、ご面談にて、お客様の状況や資料を確認した上で、お見積書にてご案内しています。
対応可能エリアはどこですか?
当法人では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の事業者様を中心に許認可法務サービスを提供していますが、首都圏以外の事業者様であっても対応は可能です。とはいえ、ご相談内容を正確に把握するため、業務着手にあたって、対面でのお打合せをお願いしております。お打合せは、当法人の都庁前オフィスもしくは武蔵小杉オフィスにて承っております。
テレビ会議・WEB会議システムを使っての打合せは可能ですか?
業務ご依頼後のお打合せは、Zoomの機能を使用したオンライン会議でのお打合せにも対応しております(詳細ついてはお問い合わせください)。
当社の事業内容が旅行業法に抵触するのか教えてもらえますか?
旅行業登録の要否といった旅行業法の解釈に関するご相談は、ご相談者様の事業内容を正確にヒアリングしてからでないと私どもの職責を果たすことができません。
従いまして、メールもしくは電話にてお問い合わせ頂いてもその場では回答は致しておりません。
旅行業法の解釈に関するご相談は、法令調査業務として有料業務として承っております。法令調査業務をご希望の場合は、メールもしくはお電話にて、ご面談日のご予約をお願い致します。
当法人で承れるご相談は、旅行業の登録取得を前提としたご相談に限らせて頂いております。従いまして、「どのようにしたら旅行業登録を取得しないでビジネスを展開できるか?」等といった、旅行業法の規制を回避するためのご相談は承っておりません。
※弊法人に旅行業登録申請代行サービスをご依頼頂いた場合は、当該サービスの報酬額より相談料を値引きしております。