先日、第3種旅行業の登録を取得されている旅行会社さんよりご依頼頂いた、第1種旅行業への変更登録申請手続きが完了致しました。
第1種旅行業への変更登録申請の審査期間は通常2ヶ月
第1種旅行業の変更登録申請手続きの審査期間は、通常では2ヶ月の審査期間が必要になりますが、今回の旅行会社さんの場合は、1ヶ月半の審査期間で第1種旅行業の登録を取得することができました。
過去にお手伝いした第1種旅行業の新規登録や他の種別から第1種旅行業への変更登録の申請と比べても、今回の旅行会社さんの場合は圧倒的に早く登録手続きが完了となったため、お客様は大変喜ばれておりました。
基準資産額の審査が以前より厳しくなった印象
第1種旅行業の申請書の提出は関東運輸局、審査は観光庁で行われます。
今回の案件では、基準資産額の審査が、従前よりも厳しくなったという印象を受けました。これは、粉飾決算を行っていた第1種旅行業者が破たんしたためです。
決算書の数値、特に貸借対照表の中の流動資産に計上している勘定科目については、裏付け書類を提出して「実在性」を立証いたしました。
今回第1種旅行業登録を取得された旅行会社さんは、第3種旅行業登録の新規取得→第3種旅行業の更新申請とお手伝いさせて頂いているお客様です。
社長は、旅行会社を定年退職されて起業された方のため、その当時の人脈とノウハウを活かして、確実に事業規模を拡大されていらっしゃいます。