関東運輸局より第1種旅行業の完了書類を受領いたしました。

2018年8月30日

観光行政専門の行政書士、行政書士法人シグマです。

先般申請した第1種旅行業登録申請ですが、書類の修正や追加提出といった補正がなく、観光庁での審査が恙なく完了いたしました。

登録通知書や登録簿などの準備完了の連絡

関東運輸局より、登録通知書や登録簿などの完了書類の引渡しの準備が整ったとの連絡が事務所に入ったため、横浜・馬車道にある関東運輸局が入っている横浜第二合同庁舎を訪問してきました。

個人的には、横浜と聞くと赤レンガの建物をイメージするのですが、横浜第二合同庁舎はそのイメージ通りの外観をしております。

窓口は観光部観光企画課

関東運輸局での窓口は、観光部観光企画課さんです。

私どもでは事前に訪問時間のアポイントを取得してから伺いますので、受取は10分もかからずに完了いたします。

弁済業務保証金分担金と登録免許税の納付

第一種旅行業の登録取得後は、弁済業務保証金分担金と登録免許税の納付手続があります。

当法人では、弁済業務保証金分担金の納付書類に関する旅行業協会とのやりとりや、登録免許税の納付代行まで第一種旅行業登録申請の代行費用の中で対応しております。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
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