千葉県での旅行業登録の申請について


このページでは、これから千葉県で旅行業登録の申請を行うご予定の方に対して、手続きの概略をご説明いたします。

千葉県の旅行業登録の申請先

千葉県内に旅行業の本店となる主たる事務所を置いて旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録申請を行う場合、取得される登録種類によって申請先が異なってきます。

第一種旅行業 観光庁

※申請書の提出は、関東運輸局を経由して提出します。

第二種旅行業

第三種旅行業

地域限定旅行業

旅行業者代理業

旅行サービス手配業

千葉県庁

行政書士に依頼する場合の手続きの流れ

千葉県での旅行業登録を行政書士に依頼した場合、一般的に以下のステップで営業開始(開業)まで進みます。千葉県特有の「事前予約制」や「対面審査」を考慮したスケジュール管理が重要です。

  1. 行政書士との面談
  2. 提出書類の収集
  3. 提出書類の作成
  4. 旅行業協会へ入会申請書類の提出 ※旅行業協会への入会を希望される方のみ
  5. 千葉県へ旅行業登録申請書類の提出
  6. 千葉県での審査
  7. 千葉県より登録通知書・登録簿の写しの受領
  8. 営業保証金(弁済業務保証金分担金)、旅行業協会入会金・年会費の納付
  9. 千葉県へ保証金の納付が完了した旨の届出
  10. 営業開始

法人の代表者と旅行業務取扱管理者も千葉県庁へ

千葉県での旅行業登録申請は、旅行業登録申請書類の提出を行う際は、委任状があったとしても、行政書士が単独では行えません。旅行業登録の申請を行う法人の代表者様と選任する旅行業務取扱管理者様も行政書士と一緒に千葉県庁へ出向く必要があります。

さらに、代表者・旅行業務取扱管理者が日本国籍を有していない方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の原本の提示を担当官より求められますので、申請日当日は忘れずに持参しましょう。

千葉県の申請手数料

旅行業の新規登録申請の際の、千葉県へ納付する申請手数料は17,000円です。旅行業者代理業の申請手数料は15,000円となっています。

この手数料の納付は旅行業申請窓口に現金で持参するのではなく、千葉県収入印を使用して納付します。この千葉県収入印紙は、千葉県庁中庁舎地下1階の生協で購入することができます。

私どもが、千葉県庁へお客様と一緒に申請に伺う際は、生協で印紙を購入してから、旅行業の申請窓口へ伺っております。

千葉県の旅行業登録の申請書類

千葉県庁へは、主に次の書類を提出します。

  • 登録申請書
  • 定款
  • 履歴事項全部証明書
  • 取締役・監査役などの役員の宣誓書
  • 旅行業務に係る事業の計画
  • 旅行業務従事者名簿
  • 事故処理体制の説明書
  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表
  • 旅行業務取扱管理者の合格証(写し)
  • 旅行業務取扱管理者の宣誓書
  • 旅行業務取扱管理者の履歴書
  • 直近事業年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 標準旅行業約款設定届出書
  • 入会確認書(入会承認書)※旅行業協会へ入会する場合のみ

旅行業協会へ入会する場合

旅行業協会へ入会しなくても旅行業登録は取得できますが、旅行業登録取得と同時に旅行業協会へ入会したい場合は、千葉県庁への申請前に旅行業協会へ入会書類を提出して、入会を認める旨の書類(入会確認書、入会承認書)を取得する必要があります。

また、旅行業務取扱管理者に選任される方は、旅行業法に欠格事由に該当していない旨と、他の営業所の管理者と兼務していない旨の、2つの宣誓書を提出する必要もあります。

役員が提出する宣誓書や、旅行業務取扱管理者が提出する2つの宣誓書、履歴書は認印の捺印は不要ですが、本人が自署しなければなりません。

なお、ANTA(全国旅行業協会)へ入会する場合は、会員旅行会社から推薦を取得する必要があります。旅行業登録の取得手続きを進めることになりましたら、ANTA千葉県支部の事務局に連絡をして、入会手続きの詳細を打合せする必要があります。

その他の申請書類を求められることも

上記の書類の他にも、申請会社様の状況によって追加で提出が求められる書類がありますが、当法人に旅行業登録申請手続きの代行をご依頼頂ければ、申請書類の作成だけではなく、必要書類に関して千葉県との事前調整から行っております。

千葉県の旅行業登録の審査期間

千葉県での旅行業登録の審査期間は、2~3週間かかっております。旅行業協会への入会を希望される方はさらに長い準備期間が必要になります。

行政書士に旅行業登録を依頼するメリット

千葉県への旅行業登録申請や旅行業協会への入会申請は、行政書士に依頼しなくても事業者様ご自身で進めることは可能です。しかし、専門家である行政書士を活用することで、単なる書類作成代行以上の大きな価値を得ることができます。

「開業までの時間」を大幅に短縮できる

旅行業の開業には、千葉県庁への登録申請(審査期間:約40日)と、旅行業協会への入会審査(期間:約2〜3ヶ月)の2つのハードルがあります。 これらを別々に進めると開業が半年近く先になることもありますが、行政書士が介在することで、双方の要件を整理し、最短ルートで同時並行に進めることが可能になります。

千葉県特有の「対面ヒアリング」への万全な備え

千葉県は全国でも珍しく、申請時に「代表者」「管理者」の同席を求めるなど、対面での確認を非常に重視する自治体です。

  • 差し戻しの防止: 窓口は完全予約制のため、書類に不備があると再予約となり、大幅なタイムロスが生じます。

  • 当日のサポート: 行政書士が当日同行し、担当官からの専門的な質問に対して横で的確にサポートを行うため、心理的な不安も解消されます。

経営資源(リソース)を本業に集中できる

旅行業登録には、基準資産額の複雑な計算や、貸借対照表の精査、事故処理体制の構築など、膨大な事務作業が伴います。 これらの煩雑な手続きを外注することで、経営者様は開業後の「集客活動」や「旅行商品の企画」といった、売上に直結する本来の業務に専念していただけます。

協会入会と供託金の最適化アドバイス

「営業保証金をいくら預けるべきか」「JATAとANTAどちらの協会が自社に適しているか」など、事業規模やスタイルに合わせた最適な選択肢を、実務的な視点からアドバイスいたします。

千葉県での登録申請なら、行政書士法人シグマへ

当法人は、千葉県出身の代表をはじめ、県内の申請実務に精通したスタッフが揃っています。

「自社が要件を満たしているか不安」「最短で営業を開始したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。武蔵小杉・都庁前での対面相談のほか、オンラインでのご相談も承っております。

「お問い合わせ」と「ご相談」

行政書士法人シグマでは業務の性質上、無料の「お問い合わせ」と、専門的判断を要する有料の「ご相談」を分けて対応しております。

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電話でのご相談

お電話でのお問い合わせの際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
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