このページでは、これから千葉県で旅行業登録の申請を行うご予定の方に対して、手続きの概略をご説明いたします。
千葉県の旅行業登録の申請先
千葉県内に旅行業の本店となる主たる事務所を置いて旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録申請を行う場合、取得される登録種類によって申請先が異なってきます。
第一種旅行業 | 観光庁
※申請書の提出は、関東運輸局を経由して提出します。 |
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第二種旅行業
第三種旅行業 地域限定旅行業 旅行業者代理業 旅行サービス手配業 |
千葉県庁 |
千葉県での旅行業登録の登録申請を行政書士に依頼された場合は、次の流れで営業までの手続きが進みます。
行政書士に依頼する場合の手続きの流れ
- 行政書士との面談
- 提出書類の収集
- 提出書類の作成
- 旅行業協会へ入会申請書類の提出 ※旅行業協会への入会を希望される方のみ
- 千葉県へ旅行業登録申請書類の提出
- 千葉県での審査
- 千葉県より登録通知書・登録簿の写しの受領
- 営業保証金(弁済業務保証金分担金)、旅行業協会入会金・年会費の納付
- 千葉県へ保証金の納付が完了した旨の届出
- 営業開始
法人の代表者と旅行業務取扱管理者も千葉県庁へ
千葉県での旅行業登録申請は、旅行業登録申請書類の提出を行う際は、行政書士が単独では行えません。旅行業登録の申請を行う法人の代表者様と選任する旅行業務取扱管理者様も千葉県庁へ出向く必要があります。
さらに、代表者・旅行業務取扱管理者が日本国籍を有していない方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の原本の提示を担当官より求められますので、申請日当日は忘れずに持参しましょう。
千葉県の申請手数料
旅行業の新規登録申請の際の、千葉県へ納付する申請手数料は17,000円です。旅行業者代理業の申請手数料は15,000円となっています。
この手数料の納付は旅行業申請窓口に現金で持参するのではなく、千葉県収入印を使用して納付します。この千葉県収入印紙は、千葉県庁中庁舎地下1階の生協で購入することができます。
私どもが、千葉県庁へお客様と一緒に申請に伺う際は、生協で印紙を購入してから、旅行業の申請窓口へ伺っております。
千葉県の旅行業登録の申請書類
千葉県庁へは、主に次の書類を提出します。
- 登録申請書
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 取締役・監査役などの役員の宣誓書
- 旅行業務に係る事業の計画
- 旅行業務従事者名簿
- 事故処理体制の説明書
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 旅行業務取扱管理者の合格証(写し)
- 旅行業務取扱管理者の宣誓書
- 旅行業務取扱管理者の履歴書
- 直近事業年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 標準旅行業約款設定届出書
- 入会確認書(入会承認書)※旅行業協会へ入会する場合のみ
旅行業協会へ入会する場合
旅行業協会へ入会しなくても旅行業登録は取得できますが、初めから旅行業協会へ入会したい場合は、千葉県庁への申請前に旅行業協会へ入会書類を提出して、入会を認める旨の書類(入会確認書、入会承認書)を取得する必要があります。
また、旅行業務取扱管理者に選任される方は、旅行業法に欠格事由に該当していない旨と、他の営業所の管理者と兼務していない旨の、2つの宣誓書を提出する必要もあります。
役員が提出する宣誓書や、旅行業務取扱管理者が提出する2つの宣誓書、履歴書は認印の捺印は不要ですが、本人が自署しなければなりません。
その他の申請書類を求められることも
上記の書類の他にも、申請会社様の状況によって追加で提出が求められる書類がありますが、当法人に旅行業登録申請手続きの代行をご依頼頂ければ、申請書類の作成だけではなく、必要書類に関して千葉県との事前調整から行っております。
千葉県の旅行業登録の審査期間
千葉県での旅行業登録の審査期間は、2~3週間かかっております。旅行業協会への入会を希望される方はさらに長い準備期間が必要になります。
行政書士の手続き代行のメリット
旅行業登録申請を行政書士に代行してもらうと、自社で行う場合に比べて行政書士事務所へ支払う費用がどうしてもかかってしまいます。
しかし、旅行業登録申請に慣れている行政書士事務所へ依頼することにより、申請書類を作成する手間を省けるのはもちろんですが、千葉県庁や旅行業協会に何度も足を運ぶ必要が省けたり、無駄のない手続きスケジュールをご提示したりなど、行政書士に旅行業の登録申請の代行を依頼してよかったと感じて頂けるでしょう。
もし、千葉県での旅行業登録申請でお困りでしたら、一度、行政書士法人シグマへご相談ください。
武蔵小杉オフィス・都庁前オフィスでの対面でのご相談や、ZOOMを使ったオンラインでのご相談にも対応中です。