東京都で新たに旅行業登録を検討されている皆様、4月のANTA(全国旅行業協会)入会審査に向けた準備は順調でしょうか。
ANTA東京都支部の入会審査は、約2ヶ月に1回という限られた機会しかありません。ここで書類の不備を指摘され、窓口で「再来(やり直し)」となってしまうと、事業開始が数ヶ月単位で遅れることになります。
今回は、最新のスケジュールと、東京都の審査実務で特につまずきやすいポイントを整理しました。
入会審査から登録完了までの流れ(2026年4月期)
4月の審査を通過し、実際に営業を開始できるまでのスケジュール感は以下の通りです。
- 書類提出期限:2026年 4月15日(水)
- 入会審査開催日:2026年 4月23日(木)
入会審査予備日:2026年 4月24日(金) ※申込者多数の場合、いずれかの日程が指定されます。代表者と管理者の出席が必須です。 - 入会承認予定日:2026年 5月26日(火)
- 承認書類の受取:2026年 6月 2日(火)頃
- 東京都への登録申請:2026年 6月上旬以降
- 登録審査完了見込み:2026年 7月上旬頃 ※最短で動いた場合です
ここで一つ、念頭に置いていただきたいことがあります。
旅行業法上、登録が完了して登録番号を受けるまでは、旅行商品の集客や広告、契約締結は一切禁止されています。7月上旬の登録完了から準備を始めても、夏休み本番の商戦には間に合わないケースがほとんどです。
4月期の申請は、秋のシーズンを確実に取り込むための「最後のタイミング」とお考えください。
東京都の審査で受理されない3つの主な要因
東京都の窓口審査は、他県と比べても非常に厳格な印象を受けています。
特に以下の3点は、事前に対策を講じておかなければ審査が止まる要因となります。
他業種の専任職との兼務
兼業会社の場合、旅行業務取扱管理者が「不動産業の専任の宅地建物取引士」や「建設業の専任技術者」などに既に選任されていないか確認が必要です。他法令で常勤・専従が義務付けられている職務との兼務は、旅行業における専従性が否定される可能性があります。
基準資産額の計算と資産の健全性
第3種登録であれば、分担金60万円を差し引いた後で300万円以上の基準資産が必要です。つまり、最低でも360万円以上の資産が求められます。 また、数字上の帳尻が合っていても、長期間回収されていない売掛金や役員貸付金がある場合、それらを「不良債権」とみなされて資産から除外されることがあります。その結果、基準資産額が要件を下回り、増資などのやり直しを命じられる事例が後を絶ちません。
管理者の常勤性の疑義
居住地が営業所から著しく遠く、飛行機や新幹線利用が前提となるような場合は、日々旅行業務を管理できる「常勤性」を厳しく問われます。実態に即した合理的な説明ができない限り、受理は難しくなります。フルリモートの勤務形態では常勤性は否定されます。
確実に、最短での開業を希望される方へ
ANTAの審査を無事に通過しても、その後の東京都への申請でつまずいても意味がありません。
シグマの報酬額は、他の事務所と比較して決して安くはありません。しかし、それは東京都特有の審査基準を熟知し、お客様が余計な足踏みをすることなく「一発受領」で最短開業できるよう、緻密な書類精査と実務サポートを徹底しているからです。
格安の事務所に依頼した結果、書類を突き返されて開業が半年遅れるといったリスクを避けたい、あるいは確実なスケジュールで事業をスタートさせたいとお考えの方は、ぜひ一度シグマへご相談ください。
詳細な必要書類などは、ANTA東京都支部の公式サイトも併せてご確認ください。

















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