【案件解説】ANTA入会と第3種旅行業登録申請(2020年A社様のケース)

申請先:東京都

A社様の第3種旅行業の登録申請手続き、お疲れ様でした。

昨日、弁済業務保証金分担金納付済届出書を東京都に提出しましたので、全ての手続きが完了になりました。

A社様はJATA(日本旅行業協会)とANTA(全国旅行業協会)のどちらの旅行業協会へ入会されたのですか?

ANTAへ入会されました。A社様は訪日旅行を中心に取り扱われるので。

なるほど。ANTAはだいたい2ヶ月に1回のペースでした入会審査を開催していないので、入会する旅行業協会にANTAを選ぶと登録完了までのスケジュール管理がとても重要になりますよね。

A社様は株式会社を設立するところからのスタートだったため、会社設立からANTA入会申請、最後に東京都への第3種旅行業登録申請という流れで手続きを進行します。この一連の旅行会社設立手続きの流れを管理するのも、行政書士の役目だと思います。

行政書士の役割は提出書類の代書だけではないですよね。そういえば、A社様はシグマのホームページをご覧頂いてご相談頂いたお客様ですよね。

ホームページをご覧頂いてお電話を頂いたお客様です。昨年の12月に武蔵小杉オフィスで打合せをして、旅行会社設立手続きをご依頼頂きました。

その12月の打合せの時点では、お客様の準備状況はどうでしたか?

旅行業務取扱管理者はご相談頂いた方が総合旅行業務取扱管理者試験に合格されていましたので管理者は確保済みでした。基準資産額は、旅行業協会へ入会して第3種旅行業登録を取得するために必要な資本金の額も準備可能な状況でした。

ヒトの要件とお金の要件はクリアーしていたのですね。この2つの要件をクリアーしていると、登録手続きは具体化しやすいですよね。逆に旅行業務取扱管理者が未確保だと、なかなか具体的に旅行業登録申請手続きは進みませんよね。ちなみに、場所の要件はどうでしたか?

旅行業登録の場所の要件は、営業所に関してですが、A社様は営業所を置きたい地域は決められている状態でしたが、物件は探されている状況でした。

ご相談の段階では場所の要件がたとえクリアーしていなくても、物件を探されている状況でご相談頂いた方が、登録申請手続きを支援する行政書士の立場からは、助かりますよね。旅行業登録の営業所として問題にならないかの検討をしてから物件契約できますので、旅行業の登録取得手続きの相談は物件契約前が良いと思います。

そうですね。物件契約後に旅行業の営業所として使えないとなると大変ですからね。A社様は、シグマとの打合せ後の12月中に、登記簿上の本社と旅行業の営業所とするオフィスを契約されました。

締結前の賃貸借契約書をシグマで確認してから賃貸借契約を締結されたので、場所の要件も確実にクリアーできるから、A社様も行政書士も安心。会社設立手続きは、司法書士事務所さんを紹介して進めたのですか?

会社設立手続きはA社様の顧問税理士となる税理士事務所さん側で行われました。とはいえ、その顧問税理士さんに丸投げはしないで、定款認証前の定款をシグマ側でも確認したりして、要所要所で、旅行業登録申請上、問題となる点がないことを確認いたしました。

旅行業登録の要件を完璧に満たしている株式会社の設立手続きは、想像以上に難易度高いですからね。株式会社の設立日はいつでしたか?

株式会社は1月に設立にしました。法務局での会社設立登記手続きの完了後に、法人名義の銀行口座の開設や固定電話番号・FAX番号の準備、オフィスの賃借人名義を社長個人から法人名義に変更などを行って頂きました。

A社様は法人銀行口座の開設はスムーズに行きましたか?

某都銀さんで開設されたのですが、社長個人がその都銀さんと長期間の取引があったため、新設法人のA社様でも審査が早く終わりました。

銀行口座の開設の審査でつまずく会社が最近増えて来ているので、よかったですね。

銀行口座の開設でつまずくと、この後のANTAの入会申請のスケジュールに影響してきます。

A社様のANTAへの入会申請は、いつしたのですか?

2月に申請しました。ANTAの入会審査は2ヶ月に1回のペースでしか開催されませんので、ANTAへの入会を希望する場合は入会書類の提出期限に間に合うように準備を進めるのがポイントだと思います。

そうですね。今回も完璧な準備が出来ましたよね。ANTAへの入会申請は2月とのことですが、ANTAへの入会承認はいつ出ましたか?

3月に出ました。入会承認通知書を受領してから1週間後に東京都への旅行業登録申請書類を提出しました。

それは素晴らしい。東京都への旅行業登録申請は完全予約制なのに、入会承認通知書を受け取って1週間後に東京都への申請書類が提出できたのは、最高のタイミングだと思います。

ANTAの入会審査スケジュールから入会承認通知書が受け取れる時期が予想できるので、東京都への申請予約を入れてから準備を進めておりました。

旅行業登録専門の行政書士事務所ならではの、精度が高いスケジュール管理ですね。旅行業登録手続きに不慣れな行政書士さんは、ここまできめ細やかな対応はできないでしょう。東京都での旅行業登録申請は円滑に終わりましたか?

はい、いつも通り。補正や追加書類の提出依頼もなく東京都の審査は完了しました。登録申請書を提出した1ヶ月後の4月に旅行業登録を取得することができました。

A社様は昨年の12月にご相談頂いて4月に営業開始できたので・・・、4か月強の期間で旅行業登録を取得することができましたね。年末年始の休業期間を挟んだ登録申請でしたが、最短期間の準備期間ではないでしょうか。

旅行業協会はANTAではなくJATAへ入会したり、もしくは、旅行業協会へは入会しないで営業保証金を供託するのであれば、営業開始までの期間をもっと短縮できます。しかしながら、ANTAを選択して、会社設立手続きを経て、旅行業登録の取得を目指す場合は、最短でも4ヶ月程度の期間がかかりますね。

長期間にわたりお疲れ様でした。

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