【案件解説】ANTA保証社員の旅行業廃業手続き(2020年P社様のケース)

申請先:東京都

代表お疲れ様です。ご依頼頂いていた旅行会社さんの廃業手続きですが、シグマ側での事務手続きが全て完了しました。

対応ありがとうございました。ご依頼頂いたのは、東京都知事登録の旅行会社さんでしたよね。

はい、その通りです。東京都知事登録で第2種旅行業登録を取得されていた旅行会社さんからのご依頼でした。旅行業協会はANTA(全国旅行業協会)の保証社員になられていました。

ということは、今回の廃業手続きは、東京都とANTAの両方での手続きになりますよね。

東京都への事業廃止手続きと、ANTAの退会手続きの2つが必要になります。

具体的に教えて頂けますか?

わかりました。初めに東京都へ事業廃止届出書を提出します。事業廃止届出書が受理されると、おおよそ10日後位に、東京都より登録を抹消した旨の通知書が発行されます。

旅行業登録抹消通知と呼ばれているものですね。

はい、その書類です。旅行業登録抹消通知と、それ以外のANTA退会手続きに必要な書類をANTAの事務局に提出します。

ANTAの退会手続きに必要な書類はどのようなものがあるのですか?

弁済業務保証金分担金返還請求書、資格喪失届、退会届、印鑑証明書、登記簿謄本、そして旅行業登録抹消通知書です。

ANTAに旅行業登録抹消通知書を提出しなければならないので、先に、東京都への廃業手続きが必要なのですね。

そのようです。弁済業務保証金分担金返還請求書、資格喪失届、退会届はホームページからダウンロードできない書類なので、ANTAの事務局から取り寄せる必要があります。

旅行業を廃業するときは官報に公告する必要があると思いますが、旅行業協会の保証社員の場合は、官報公告の準備は誰が行うのでしょうか?

旅行業協会の保証社員が廃業する場合は、旅行業協会側で官報公告の準備をして頂けます。官報公告掲載料は、後日、旅行業協会から旅行会社さんへ請求されるそうです。入会金や年会費とは別にかかるのは興味深いですね。

官報公告費用は掲載文字によって異なりますが、3万円くらいかかりますよね。

未納の年会費や保険制度の掛け金がある場合は、旅行会社さんへ返金予定の弁済業務保証金分担金から相殺されて、相殺後の金額が返金されます。

弁済業務保証金分担金から、旅行会社が旅行者に対して債務不履行を行っている場合は、その旅行代金が弁済され、その次に、旅行業協会への未納金が相殺される訳ですね。

状況によっては、納付している弁済業務保証金全額が返金されない点は注意が必要ですね。

ところで、旅行業廃業の場合の官報公告期間は6か月が必要ですよね。だから、ANTAの退会手続きが完了しても、すぐには、弁済業務保証金分担金は返金されませんよね。

ANTA内の返還事務手続きの期間を含めて、官報広告日から7~8か月の期間が返金までかかるそうです。

返金まで最大8か月待ちは長いですね。コロナ禍などで運転資金がショートしそうな場合であっても、弁済業務保証金分担金は定期預金のように取り崩して、足元の運転資金に充てることはできませんね。

その通りだと思います。

旅行業廃業手続きは煩雑ですから、行政書士に依頼して頂けると、旅行会社さんの手間と時間を減らすことができますね。

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