第二種旅行業の登録通知書を受領しました。

2018年2月20日

先般申請致しました、第二種旅行業の登録申請の審査が完了したので、登録通知書と登録簿を受領してきました。

今回のお客様は、第二種旅行業登録申請と同時に、日本旅行業協会(JATA)への入会される事業者様ですので、登録取得後には、JATAの入会金・年会費や弁済業務保証金分担金の納付手続きがあります。

全国旅行業協会(ANTA)に入会される場合は、入会承認書と一緒に、ANTAの入会金・年会費、弁済業務保証金分担金の納付に必要な書類を受け取ることができるため、登録通知書の受領→会費・弁済業務保証金分担金の納付→登録行政庁への届出までが、途切れなく行うことができます。

一方、JATAに入会される場合は、登録行政庁より登録通知書と登録簿を受領したら、それらをJATAの事務局さんに提出し、事務局さんより、会費、弁済業務保証金分担金納付に必要な書類を送って頂く必要があります。

登録通知書の受領から弁済業務保証金分担金納付の届出までは、2週間以内に行うことが求められています。JATAに入会される場合は、ANTAに入会される場合に比べて、登録通知受領後の時間に余裕がありません。

当法人では、登録通知受領後も、お客様と連絡を密にとりながら、スケジュール管理を行っております。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

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