旅行業登録取得と同時に全国旅行業協会(ANTA)へ入会したい場合や、旅行業協会へ加入しないで旅行業登録を取得したが全国旅行業協会へ入会したい場合は、旅行業の主たる営業所と同じ都道府県の、全国旅行業協会支部が実施する入会審査を受けることになります。
この入会審査は、おおむね2か月おきに開催されており、提出先の支部が指定する入会書類を提出することで、入会審査を受けることができます。
全国旅行業協会(ANTA)東京都支部の2025年2月の入会審査スケジュール
旅行業の主たる営業所を東京都内に置いて旅行業登録を取得したい場合や、すでに東京都内に主たる営業所を置いて旅行業登録を取得している旅行会社が全国旅行業協会へ入会して正会員(保証社員)になりたい場合は、全国旅行業協会東京都支部が実施する入会審査を受けることになります。
先日公開された最新の入会審査スケジュールは以下の流れになっています。
- 入会書類の提出期限 2025年2月10日月曜日
- 入会審査開催日 2025年2月18日火曜日 ※予備日は2月19日水曜日
- 入会承認書の受領時期 2025年3月中旬頃
入会申込者が多く2月18日の一日では入会審査を終わらない場合は、予備日である19日にも入会審査が行われます。全国旅行業協会の入会審査には、代表者と旅行業務取扱管理者の出席が必要になるため、18日と19日の両日は予定をブロックしておきましょう。
全国旅行業協会の年会費は、一年度分を支払わなければならない
2025年2月の入会審査のように、毎年年度末の入会審査を受ける場合は、全国旅行業協会の年会費の請求について注意が必要になります。
というのは、全国旅行業協会の年会費は、どの時期に入会しても月払いではなく、一年度分を支払うことになっています。2025年3月に入会した場合であっても一年度分を支払うことになります。そして、2026年4月になったら、2026年度分の一年度分の年会費を支払うことになります。
旅行業登録を新たに申請する場合は登録取得日が基準となるため、2025年2月の入会審査を受けた場合は、どちらにしろ、旅行業登録は2025年4月以降になります。
一方、すでに旅行業登録を取得している旅行業者が2025年2月の入会審査を受けた場合は、2025年3月に入会承認となり、則入会手続きを進めることになるため、2024年4月から2025年3月までの一年度分の年会費を負担することになります。そして、2025年4月になったら、2025年度分の年会費を別途、支払うことになります。
急ぎで旅行業協会の正会員(保証社員)になりたいという理由がなく、一年度分の年会費を負担するのを避けたい場合は、2025年2月の入会審査を受けることは見送り、2025年4月以降に実施される入会審査を受けることを検討しましょう。
営業保証金は取戻し手続きをしないと返還されません
旅行業者が旅行業登録後に旅行業協会へ加盟した場合、弁済業務保証金分担金を納付することになるため、法務局へ供託した営業保証金を取り戻すことができます。この営業保証金は待っていても取り戻すことはできず、必要事項を官報で公告した上で、6カ月の期間を経過した後でなければできません。ただ待っていても営業保証金は取り戻せませんので、登録行政庁や法務局に確認をしながら、法定の手続きを進めましょう。