関東運輸局へ第1種旅行業の登録申請手続きを行ってきました。第1種旅行業の審査は登録行政庁の官公庁で行われますが、申請書類の提出は首都圏に主たる営業所のあるお客様のため、関東運輸局が申請窓口となります。
今回の案件は、既に他の種別の登録を受けられている旅行業者さんが第1種旅行業への種別変更手続きのため、旅行業法上の手続きでは、『変更登録』と呼ばれる手続きです。
旅行業登録を受けられていない事業者さんが第1種旅行業申請を行うためには、関東運輸局へ申請書類の提出の前に、観光庁での「申請前ヒアリング」が実施されます。しかし、今回は既に他の種別の旅行業登録を受けられている旅行業者さんの『変更登録』申請のため、申請前ヒアリングは実施されませんでした。
また、登録行政庁が東京都の場合のように、申請書類提出時に、旅行業務取扱管理者さんと申請窓口である関東運輸局へ伺う必要もないので、シグマの行政書士が申請の代理も行わせて頂きました(もちろん、委任状を提出しております。)。
申請前ヒアリングの省略や旅行業務取扱管理者さんの同席が不要な分、観光庁での審査は書類審査が中心になります。そこで、観光庁での審査が円滑に進むよう、お客様と打合せを重ねて、緻密に作成した申請書類を関東運輸局へ提出致しました。
第1種旅行業への変更登録申請の際は、主に次の書類が必要になります。
- 変更登録申請書 第一号様式(1)
- 変更登録申請書 第一号様式(2) ※その他の営業所がある場合
- 変更登録申請書 第一号様式(3) ※所属する旅行業者代理業者がある場合
- 旅行業務に係る事業の計画
- 旅行業務に係る組織の概要
- 直近の事業年度における貸借対照表
- 直近の事業年度における損益計算書
- 旅行業務取扱管理者選任一覧表
- 選任した旅行業務取扱管理者の合格証(写し)
- 選任した旅行業務取扱管理者の履歴書
- 選任した旅行業務取扱管理者の宣誓書
- 事故処理体制についての書類
- 旅行業約款
- 営業保証金又は弁済業務細湯金分担金納付書(写し)
第1種旅行業への変更登録申請時には、新規登録申請の際の必要書類である「定款」「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」「取締役・監査役の宣誓書」を除いた書類が、必要になります。ですので、行政書士の書類作成の作業量は、新規登録申請とあまり変わりません。
関東運輸局へ上記の書類を持参すると、担当官が面前で書類が揃っているかの確認が行われます。
書類が全て揃っていることの確認が完了すると、申請書類へ受領印を押して頂きまして、約60日間の審査期間に入ります。