平成30年1月4日より改正旅行業法が施行されました。
ランドオペレーター業務を行うためには、旅行サービス手配業の登録が必要になったのは注目されておりますが、それ以外にも、旅行業登録を取得できない場合の欠格事由の追加や、旅行業務取扱管理者の定期研修の受講義務付けといった改正が行われております。
欠格事由の改正に伴い、新規登録・更新登録申請時に提出する取締役や監査役が自署する宣誓書の書式に変更が生じました。
また、旅行業務取扱管理者の定期研修を未受講の方を旅行業務取扱管理者として選任する場合は、「旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書」の提出が求められ、研修の受講を終えたら、登録行政庁に、研修修了証の写しを提出することが求められることになりました。申請書提出時に、旅行業務取扱管理者研修の受講を終えられている方の場合は、誓約書の代わりに、コピーした研修修了証を提出することになります。