役員の宣誓書と旅行業務取扱管理者定期研修に係る誓約書

2018年1月19日

平成30年1月4日より改正旅行業法が施行されました。

ランドオペレーター業務を行うためには、旅行サービス手配業の登録が必要になったのは注目されておりますが、それ以外にも、旅行業登録を取得できない場合の欠格事由の追加や、旅行業務取扱管理者の定期研修の受講義務付けといった改正が行われております。

欠格事由の改正に伴い、新規登録・更新登録申請時に提出する取締役や監査役が自署する宣誓書の書式に変更が生じました。

また、旅行業務取扱管理者の定期研修を未受講の方を旅行業務取扱管理者として選任する場合は、「旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書」の提出が求められ、研修の受講を終えたら、登録行政庁に、研修修了証の写しを提出することが求められることになりました。申請書提出時に、旅行業務取扱管理者研修の受講を終えられている方の場合は、誓約書の代わりに、コピーした研修修了証を提出することになります。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号(必須)

    メッセージ本文

    メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。

    ページトップへ戻る