新型コロナウイルスの感染拡大対策

2020年3月22日

旅行業法務専門の行政書士事務所、行政書士法人シグマです。

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響を受けているのが旅行業界です。足元では、3月~4月の予約状況が前年比で約30%と大きく落ち込み、毎月1.5兆円の旅行消費が消失していくとも言われております。

感染拡大の影響がいつまで続くのか先が見えない状況で、経営危機に直面している旅行会社も増加してきています。

新型コロナウイルス関連情報は、観光庁経済産業省日本旅行業協会(JATA)全国旅行業協会(ANTA)のHPで最新情報が公開されております。

経営危機に直面している旅行会社さんの特別相談窓口が各地方運輸局の旅行業窓口に設けられておりますので、こちらの相談窓口のご利用もご検討ください。

日本政策金融公庫が実施している新型コロナウイルス感染症特別貸付制度は、相談・申込で窓口が大混雑していると耳にしております。これから相談の予約を入れても相談の予約が取れるのが早くても1カ月以上先という日本政策金融公庫の支店さんも出てきています。融資制度のご利用を検討されている方は、早めに動かれた方がよいでしょう。窓口は旅行会社の所在地を管轄する支店になります。

日本政策金融公庫の特別貸付は、窓口に行かなくても事業資金相談ダイヤルに電話して相談し、その後、申込書を郵送する方法でも手続きを進められる場合があります。こちらの方法も検討されてみてはいかがでしょうか。

最後に、現在東京都庁では、入口で検温が実施されています。

  • 風邪の症状がある方
  • 37.5度以上の発熱がある方
  • 倦怠感(強いだるさ)がある方
  • 呼吸が困難な方(息苦しい)

このような症状がある方は入庁することができません。都庁へ旅行業の申請や届出で行かれる方はご注意ください。

また、手続きのよっては郵送で出来るものもございます。例えば、旅行業務取扱管理者の変更手続きは、窓口に出向かなくても郵送で手続きをすることができます。

さらに、主たる営業所が東京都内にある旅行業者さんの取引額報告書は、計算した弁済業務保証金分担金の額が前回よりも増加・減少する場合、または、計算した営業保証金の額が旅行業法第8条第1項に規定する額に過不足がない場合に限り、オンラインで手続きをすることができます。

事前に申請者IDを取得する必要がありますが、都庁に出向く必要がありませんので、オンラインでの取引額報告書の提出も検討されてみてはいかがでしょうか。

オンラインでの取引額報告書の提出については、こちらのホームページをご確認頂くか、東京都にお問い合わせ頂ければと思います。

まずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。

直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。

直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。

電話でのご相談

お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。

※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

メールでのご相談  

返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。

海外からメールを送信される方へ

※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、「メッセージは送信されました」と表示されても、メールが届かないケースが多くなっています。
またqq.comのメールアドレスにはエラーで返信をお送りすることができません。
「自動返信メールが届かない」、「2営業日経過しても担当者から連絡が無い」といった場合には、大変お手数ですが、お電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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