旅行業登録のお悩みはございませんか?

これから開業されるご予定の方の中には、旅行会社などの社員として働いて独立されるなど、業界の経験を活かした起業をお考えの方も多くいらっしゃることと思います。

しかし、事業を始めるための旅行会社設立や登録申請など、各種必要となる行政手続きに関しては、知識や経験がなくお困りのことも多いのではないでしょうか。

旅行業登録の種類(種別)

「どの登録種別で申請したらいいのか分からない」

取り扱う内容によって、種類がいくつにも分かれている旅行業登録。「どの登録種別なら、思い描いた事業を営むことができるだろう?」「ウチの会社は、この登録で大丈夫!・・・のはずだけど」と、判断に迷ってしまいがちです。

旅行業登録の要件の判断

「旅行業登録の要件を満たしているだろうか?」

いざ、どの登録で申請するか決まっても、各登録に求められる要件を満たしているのか、満たさない要件の挽回方法など、要件クリアの判断が微妙で難しいケースも多々あります。特に基準資産など、財産的な要件については悩まれる方も多いようです。

旅行業登録のスケジュール管理

「登録や設立など行政手続きに割く時間が作れない」

これから起業される方は事業を立ち上げる準備に忙しく、行政庁での登録手続きや法務局での会社設立の手続き、各種協会入会(そして税務署への届出や銀行口座開設)といった意外とボリュームのある手続きを、なかなか進められないことも。

旅行業の開業でお悩みなら、旅行業登録サポートを活用してみませんか?

シグマの旅行業登録サポートの特徴

行政書士法人シグマは、旅行業界出身の行政書士が代表を務めることを筆頭に、様々な特徴を有する開業支援サービスを提供しています。

「登録の申請をしておしまい」ではなく、事業開始後をしっかり見据えた各種起業支援やアドバイスが可能なことから、個人事業主様の起業支援から上場企業様の新規事業立ち上げサポートまで、当法人にて幅広く携わらせて頂いております。

代表行政書士:阪本浩毅

旅行業界出身の行政書士が手続き全般をサポート

         

本サービスでは、旅行業登録に精通した行政書士が、多数の実績に基づき的確かつ迅速に手続きを代行・サポートいたします。

管轄の行政庁が審査を行う上で重要視する情報を戦略的に提示していくことで、申請者に有利な審査進行となるよう尽力いたします。

模擬面談

面談に行政書士が同行、事前模擬面談でもフォロー

観光庁や東京都への登録申請で実施される担当官との面談の際は、行政書士が同行してフォローいたします。

申請者の状況によっては、行政庁との面談に先立って、行政書士がお客様と模擬面談を行います。登録手続きでの面談はご安心ください。

旅行業協会の入会資料

旅行会社設立や各種協会入会もしっかりサポート

開業に合わせて会社を設立されるご予定のお客様には、登録を前提とした会社設立の手続きもワンストップで対応いたします。

また、書類や手続きが多く時間がかかる、各種協会の入会手続きもあわせて行政書士が代行・サポートするので、事業準備に専念いただけます。

旅行業の法務打ち合わせ

業務に関するその他の法的な手続きもお任せ

営業開始の旅行業登録手続きに止まらず、関連する営業保証金や弁済業務保証金分担金の納付、登録票、料金表など、営業開始までの煩雑な手続き全般をサポートします。

登録完了後は契約書作成など、企業法務にも対応。気軽なご相談窓口として活用いただくことで、安心して営業活動を行っていただけることと思います。

       
オンライン対応
         

オンライン対応で無駄のない手続き進行が可能

旅行業登録の申請につきましては原則、直接のお打ち合わせを一度行わせていただきますが、オンラインのテレビ会議システムにも対応。

直接打ち合わせする時間の捻出が難しい方、遠隔地の方でも、スムーズな旅行業登録手続きの進行が可能です。

旅行業登録ハンドブック

旅行業登録のハンドブックをプレゼント

御社に必要な旅行業登録の種別や登録要件、手続きの流れまで、行政手続きのポイントがわかるハンドブックです。ご請求はリンク先のフォームからお申し込みください。

数ある旅行業登録専門サイトから当法人のサイトをご覧いただきましてありがとうございます。
行政書士法人シグマ代表の阪本浩毅です。

私は以前、大手旅行会社に勤務しておりました。旅行会社では、団体のお客様へ受注型企画旅行の企画し実施する業務に従事しておりました。また、個人のお客様への募集型企画旅行や手配旅行の販売も行っておりました。

現在は、行政書士として、旅行業を中心とした、旅行会社様の企業法務をお手伝いしております。経験×実績で、的確にそして迅速に旅行会社の許認可法務をサポート致します。旅行業のことでお困り事がございましたら、まずは行政書士法人シグマへご相談ください。

シグマ起業トーク1
シグマ起業トーク2
シグマ起業トーク3
シグマ起業トーク4
シグマ起業トーク5

行政書士法人シグマで実際に旅行業登録や旅行会社設立をお手伝いさせて頂いたお客様と、「起業」をテーマにお話をいたしました。これから旅行業を始められる方にとって、起業の参考になるポイントも多々お聞かせ頂きましたので、ぜひご参照ください。

お寄せ頂いた「お客さまの声」より

行政書士法人シグマの旅行業開業支援サービスをご活用頂いた方から、お寄せ頂いた「お客さまの声」です。

登録申請に必要な大量の書類を自社だけで収集したり作成するのは到底できなかった。専門家に頼んで本当によかった。
東京都での申請書類提出時や登録通知書を受け取るときも先生に同行して頂けたので、心強かったです。安心して手続きを進めることができました。
登録申請手続きだけでなく、事業開始後のいろいろな変更手続きもお願いできるので、心強いです。
当社が参入予定の旅行業ビジネスがどの種別に該当するか悩んでいるときに、的確にアドバイス頂いて助かりました。
お客さまの声ページへ
     

旅行業登録の取得実績

これまでに行政書士法人シグマが携わらせていただいた、旅行業登録の取得実績を一部抜粋してご紹介します。

会社名 登録種別 登録行政庁
株式会社P 第3種旅行業 東京都
株式会社I 第2種旅行業 東京都 東証一部企業100%子会社
株式会社M 第3種旅行業 神奈川県
株式会社S 第1種旅行業 観光庁 造船会社グループ企業
株式会社C 第1種旅行業 観光庁
株式会社N 第3種旅行業 東京都
K株式会社 第2種旅行業 東京都
株式会社B 第3種旅行業 神奈川県
株式会社A 第3種旅行業 東京都
株式会社D 第2種旅行業 東京都 大手ECサイト運営会社(非上場)
合同会社D 第1種旅行業 観光庁 大手ECサイト運営会社(非上場)
株式会社T 第3種旅行業 東京都
株式会社K 第2種旅行業 埼玉県 大手学習塾(非上場)
株式会社S 第3種旅行業 東京都
株式会社F 第2種旅行業 東京都 外資系旅行会社 日本法人
T株式会社 第2種旅行業 東京都
株式会社I 第2種旅行業 東京都
株式会社J 第3種旅行業 東京都
S株式会社 旅行サービス手配業 東京都
株式会社J 第3種旅行業 東京都
株式会社S 第3種旅行業 東京都
株式会社C 旅行サービス手配業 東京都 外資系大手旅行会社 日本法人
株式会社C 第2種旅行業 東京都 外資系大手旅行会社 日本法人
P株式会社 第1種旅行業 観光庁 大手不動産会社(非上場)子会社
S株式会社 第2種旅行業 東京都
T株式会社 旅行サービス手配業 東京都
株式会社P 第1種旅行業 観光庁 大手出版社(非上場)子会社
株式会社B 第2種旅行業 埼玉県 大手研修会社(非上場)
株式会社S 第2種旅行業 広島県 造船会社グループ企業
株式会社K 第2種旅行業 東京都
株式会社Y 第2種旅行業 東京都
株式会社S 第2種旅行業 東京都 大手情報通信業(非上場)
株式会社N 第1種旅行業 観光庁 東証一部上場企業子会社
T株式会社 旅行サービス手配業 東京都
W株式会社 第2種旅行業 東京都
株式会社C 第2種旅行業 東京都
株式会社A 旅行サービス手配業 東京都
株式会社K 第3種旅行業 東京都
株式会社E 第2種旅行業 東京都 東証一部上場企業子会社
株式会社F 第3種旅行業 神奈川県
株式会社S 第2種旅行業 東京都
株式会社S 旅行業者代理業 東京都 造船会社グループ企業

第1種旅行業登録

第1種旅行業登録

第1種は、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他の旅行会社の募集型企画旅行の代理販売など、すべての国内・海外の旅行契約を取扱うことができますが、そのぶん他の登録種別に比べると、最も厳しい要件を満たさなければなりません。

         

個人・団体を問わないで、インバウンドもアウトバウンドも企画・実施できる旅行会社を経営するためには、第1種の登録が必要です。(第1種は全国対応いたします)

第1種旅行業登録の要件確認
第1種旅行業登録の代行を依頼

第2種旅行業登録

第2種旅行業登録

第2種は、自社で実施する海外の募集型企画旅行を除く全ての国内・海外の旅行の企画・実施が可能です。

国内の募集型企画旅行を自社で企画し実施するためには、第2種の登録が必要です。

第3種旅行業登録

第3種旅行業登録

第3種は、国内・海外の受注型企画旅行や国内・海外の手配旅行の企画・実施が可能です。また、実施する地域を限定した国内の募集型企画旅行の旅行も企画・実施することができます。

団体のインバウンド旅行を企画・実施する旅行会社を経営するためには、第3種の登録が必要となります。

第3種旅行業登録の要件を確認
第3種旅行業登録の代行を依頼

旅行サービス手配業登録

旅行サービス手配業登録

平成29年6月に旅行業法が一部改正され、ランドオペレーターを営むための新しい許認可制度、『旅行サービス手配業登録』が創設されました。

旅行サービス手配業の登録を取得するためには、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県に対して、申請の手続きを行うことになります。

旅行業登録までの流れ

初回のご相談

初回のご相談

         

お電話又はメールにて、面談日のご予約をお願い致します。面談は当法人の都庁前オフィス、武蔵小杉オフィス、またはオンラインから、お客様のご都合が良い場所・方法をご選択ください。

書類の準備と作成

登録申請書類の準備・作成

手続きを正式にご依頼頂きましたら必要書類をご案内致しますのでご準備をお願い致します。ご準備頂いた書類を基に提出書類を作成致しますので、押印をお願い致します。

旅行業協会への入会手続き

旅行業協会への入会手続き

また、各種協会へ入会を希望される方は、協会への入会手続きもあわせて当法人の行政書士が行います。

申請書の提出

旅行業登録申請書の提出

第1種の場合は観光庁へ、第2種、第3種、地域限定の場合は都道府県へ申請手続きを行います。行政庁との面談が必要な場合は、当法人の行政書士が同席致します。

完了後の届出

登録完了後の供託・届出

営業保証金の供託の届出、弁済業務保証金分担金の納付の届出を観光庁や都道府県に対して行います。この後、御社で旅行業を取り扱うことが可能となります。

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